2026/01/25 08:18


12、🔲 LOOSE CANNON のイラスト契約形態



LOOSE CANNON は、以下の4つの契約に対応致します。


1、ライセンス契約(使用許諾契約)

  LOOSE CANNONが、イラストの著作権を保持し、

  お客様に対して特定の利用を許可し、期間や範囲を定めて使用料を求める形式。

  使用目的が、複数となる場合、2次使用となり、使用料が発生しますので、

  再契約となりますが、事前申告されますと、お安くなります。


  A、独占ライセンス契約

    契約した1社様(又は、お1人様)のみが、その期間・地域・目的においてイラストを

    使用出来ます。

    契約期間は、他社への提供は致しません。

    独占的な権利を有する為、基本料金にオプションとして、

    独占料金3%~10%が発生します。


  B、非独占ライセンス契約

    著作者(LOOSE CANNON)が、複数の顧客に対して同じイラストの利用を

    許諾出来ます。



2、ALL媒体使用許諾契約

  あらゆる媒体(メディア)で回数制限なく使用できる契約方法。

  著作権はLOOSE CANNONが保持したまま、クライアント様があらゆる媒体

  (WEB、印刷物、看板、グッズ等)で回数・期間の制限なく利用出来る為、

  著作権譲渡(著作権法第27条・28条の権利移転を含む)とほぼ同義になるため、

  基本制作費(1点あたり)の3倍~となります。



3、著作権譲渡契約

  LOOSE CANNONが著作権をクライアント様に完全に譲渡する形式。

  著作権法第61条2項により、著作権を譲渡しても、翻訳・翻案権(27条)や

  二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)の明記が譲渡の必須となります。

  必ずこれらを含むことを記載します。

  著作者人格権の不行使に関して、著作者人格権は譲渡できないため、

  契約で「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」を行使しない特約(人格権の不行使条項)

  を設けるのが必須条件です。

  譲渡対価として、イラスト制作費とは別に、著作権譲渡そのものに対する対価が発生します。

  イラストの著作権譲渡契約の相場は、通常、制作費の3倍~10倍以上です。

  単にデータを買い取るだけでなく、将来の利用機会を失う制作者側の対価として、

  著作権を完全に譲渡する場合、イラスト1枚あたり、制作費の3倍~10倍程度が目安です。



4、ロイヤリティ契約・ノベルティ商品契約

  売上高や発行部数に比例して報酬が変動して発生する形式。

  (使用料・印税方式)の相場は、主に売上の5~15%程度です。

  ロイヤリティ型(使用許諾)は、制作費 + 売上に対する割合です。

  著作権はイラストレーターに残ります。

  使用範囲・期間・ロイヤリティのパーセンテージ、最低保証(ミニマムギャランティ)の

  をパーセンテージ、明記した契約書が必要です。



◉通常、発注者様が作成されました契約書に同意する形ですが、トラブルを避けるため、

契約内容の明確化(納期、修正回数、著作権の帰属、契約解除のルール)や、

利用範囲(どこで、どれくらいの期間、どのように使用するか(Web、印刷、書籍、広告等)を明確にされてない場合など、一般的、社会的内容が網羅されていない場合は、変更をお願いする場合が御座います。




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